市町村特別給付
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保険給付には「介護給付」と「予防給付」の他に、「市町村特別給付」があります。
市町村特別給付とは、その名が示すように市町村が条例で定めた独自の給付です。
市町村特別給付は、介護保険法第18条第3号及び第62条に定められています。
保険給付には「介護給付」と「予防給付」の他に、「市町村特別給付」があります。
市町村特別給付とは、その名が示すように市町村が条例で定めた独自の給付です。
市町村特別給付は、介護保険法第18条第3号及び第62条に定められています。
要介護1〜5の認定者に給付される介護給付、要支援者に対して給付される予防給付以外で、市町村給付は要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、 または要介護状態になることを予防するために、市町村が行うサービスで、「横出しサービス」とも言われています。
サービスの内容は各市町村によって異なりますが、市町村特別給付の財源は第1号被保険者の保険料でまかなわれています。
市町村特別給付が「横出しサービス」と言われている理由は、保険給付の対象外となっている介護サービスを、市町村が独自に介護保険の保険給付対象サービスとして加えているからです。
つまり、市町村特別給付とは、介護保険法に決められていないサービスを行っているのです。
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