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ケアプラン給付管理

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介護保険では、利用者の負担割合は1割、残りの9割は、介護保険から事業者へ支払われます。ケアマネージャーは、給付管理のため、国民健康保険団体連合会(国保連)に給付管理票を提出します。

介護保険では、利用者の負担割合は1割、残りの9割は、介護保険から事業者へ支払われます。ケアマネージャーは、給付管理のため、国民健康保険団体連合会(国保連)に給付管理票を提出します。

国保連では、ケアマネージャーが提出した給付管理票と、サービス事業者が提出した請求書とを照合し、間違いがないかを確認の上、給付金を出します。

つまり、ケアプランを作成するだけではなく、その計画が適切に実行されているかどうかまで責任を持つことが、ケアマネージャーの仕事内容になります。


【給付管理票の作成業務】
介護サービスが実施されると、サービス提供事業者は1ヶ月のサービス実績をケアマネージャーに伝えます。ケアマネージャーはその実績と当初の計画を確認し、中身が異なっている場合には単位数の変更作業を行います。

ケアマネージャーはその実績に基づいて、翌月の10日までに国保連に請求する給付管理票を作成します。

この時、ケアマネージャーは、「居宅介護支援介護給付費請求書」も同時に作成します。
これはケアマネジメント費用請求のためのもので、給付管理票と共に国保連に提出します。

給付管理票とは1ヶ月間に実施されたサービスの種類や単位数などを記録したものです。
給付管理票に記録されるのは実際に行われたサービスとなっているので、ケアマネージャーはケアプランどおりにサービスの提供が行われたかを確認する必要があります。
もし当初のサービス計画と実際に行われた実績に差がある場合は、ケアマネージャーは単位数の変更を行って修正します。

一方、国保連では、ケアマネージャーが作成した給付管理票とサービス事業者から提出された介護給付費請求書の請求が合致しているかをチェックし、各サービス事業者に給付費を支払います。

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