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ケアプランの作成 

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要介護と認定された要介護者は、介護保険サービスを利用するにあたって、ケアプラン(介護サービス計画)を作成する必要があります。

要介護と認定された要介護者は、介護保険サービスを利用するにあたって、ケアプラン(介護サービス計画)を作成する必要があります。

ケアプランは要介護者自身が作成することもできますが、通常、ケアマネージャーが専門知識を活かして、要介護者の代わりにケアプランを作成します。

この仕事がケアマネージャーとしては、非常にウエイトが高く、次の視点に立ち、ケアプランを作成します。

@ 必要としているサービスは何か?
A サービスの頻度は?
B かかる費用は?

(1)ケアプラン作成の準備
 要介護者と契約を行ったケアマネージャーは、ケアプランを作成するにあたって、要介護者の状況やニーズを把握するためにアセスメント(課題分析)を実施します。

(2)ケアプランの原案を作成
 その後、ケアマネージャーは要介護者との面接やアセスメントに基づいて、ケアプランの原案を作成し、在宅サービスにするか、施設サービスにするかなど、必要なサービスに  ついて要介護者やその家族に選択してもらいます。

(3)ケア・カンファレンス(サービス担当者会議)の開催
 ケアマネージャーはケアプランの原案に基づいて、ケア・カンファレンスを開催します。ケ ア・カンファレンスは、要介護者に対してより適切なサービスを提供することを目的に実施 され、ここでケアマネージャーは、各サービス提供者とサービスの提供内容や情報交換  を行います。

(4)サービス利用票・別票の作成
 その後、ケアマネージャーはケアプランに沿ってサービス利用票・別票を作成します。
サービス利用票とは、1ヶ月のサービス利用の計画書です。
 ケアマネージャーは実施されるサービスがいつ提供されるか、1ヶ月にかかる費用はいくらかを計算し、要介護者やその家族と話し合って同意を得ます。

(5)ケアプランに沿ってサービス開始
 要介護者とその家族が同意すれば、介護サービスの提供を行います。
 その際、ケアマネージャーは、ケアプランに沿って作成されたサービス利用票・別票をサービス事業者に送り、定められた日時にサービスの提供を依頼します。

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