介護保険制度
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居宅介護サービス
介護給付とは、要介護者に対して行われるサービスです。
介護給付の対象となるのは、「要介護状態にある65歳以上の方」や 「40歳以上65歳未満の方で、老化に伴う病気のために介護や支援が必要な方」と定められています。
介護給付には、大きく「居宅介護サービス」 と「施設介護サービス」があります。
居宅介護サービスには、以下のような種類があります。
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施設介護サービス
介護給付とは、要介護者に対して行われるサービスです。
介護給付の対象となるのは、「要介護状態にある65歳以上の方」や 「40歳以上65歳未満の方で、老化に伴う病気のために介護や支援が必要な方」と定められています。
介護給付には、大きく「居宅介護サービス」 と「施設介護サービス」があります。
施設介護サービスは、介護の必要度が高い人を対象としたサービスで以下のようなものがあります。
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予防給付とは?
市町村特別給付
保険給付には「介護給付」と「予防給付」の他に、「市町村特別給付」があります。
市町村特別給付とは、その名が示すように市町村が条例で定めた独自の給付です。
市町村特別給付は、介護保険法第18条第3号及び第62条に定められています。
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